特定技能による外国人の採用を、
採用準備から受入れ支援まで、
ワンストップでサポートします。
日本語、技能のトレーニングを終え、
特定技能の資格を取得した人材をご紹介します。
ミャンマーでは他国と異なり特定技能人材の派遣に関しても、政府が認定した送り出し機関を通すことが義務付けられています。ホープウィルは認可を受けた送り出し機関で、特定技能にも対応しています。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。ここでは特定技能の現状について説明します。
特定技能とは
「日本で学んだ技術を祖国に還元する」という大義名分のもとで実施してきた技能実習制度においては、実習生は特定の技術を要する限られた職種に就き、一定期間の実習後には帰国しなければなりませんでした。
それに対し2019年に始まった特定技能制度は、人手不足が深刻な分野(下記)での外国人人材の受け入れを目的にした「就労ビザ」のひとつといえます。単純労働にも従事でき、終了後も在留し続けることが可能で、給料も日本人と同等程度もらえます。雇用側にとって日本人採用との違いは、支援計画作成とビザ申請、出入国在留管理庁への各種届出などが必要な点になります。

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特徴
外国人労働者に定住の道
一部の分野ですが、外国人の永住が可能になりました。今後、永住可能な産業分野は拡大の可能性が高いと予測されています。
飲食産業で正社員雇用が可能
飲食店でも外国人労働者を雇用できるようになりました。留学生のアルバイトと異なり就労時間制限がなく、正社員としての雇用も可能です。
同一職種の転職OK
同一職種であれば、転職することもできます。
職歴不問
これまで在留資格を得るには学歴や、母国において同じ分野の仕事をしていた証明が必要でしたが、特定技能では必要ありません。
人数制限なし
介護と建設分野を除き、受け入れ人数に制限がなくなりました。
1号と2号の違い
特定技能の在留資格には以下の2種類があります。どちらも実習生の技能水準を図るテストを受ける必要があります。このうち弊社では、特定技能1号についてのみ、送り出しを行っています。
特定技能1号
- 就労する産業分野の技術・知識 ➡ 一定の水準が必要
- 資格認定試験 ➡ 技能試験・日本語試験がともにあり。(技能実習2号を問題なく終了した場合は不要)
- 更新 ➡ 1年、6ヵ月または4ヵ月ごと。上限は5年
- 家族の帯同 ➡ 不可
- 受け入れ機関または登録支援機関による支援 ➡ あり
特定技能2号
- 就労する産業分野の技術・知識 ➡ 高い技術と知識が必要
- 資格認定試験 ➡ 技能試験あり、日本語試験なし
- 更新頻度 ➡ 3年、6ヵ月または1年ごと。永住が可能
- 家族の帯同 ➡ 配偶者と子どもの帯同が可能
- 受け入れ機関または登録支援機関による支援 ➡ なし
受け入れ分野
-
特定技能制度(在留資格「特定技能」)には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能の種類 特定技能1号特定技能2号対象者 特定産業分野で相当程度の知識・経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人 特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人 技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 確認の必要なし 在留期間 1年、6ヶ月、4ヶ月(更新あり。通算で上限5年まで) 3年、1年、6ヶ月(更新あり。上限なし) 家族の帯同 原則不可 要件を満たせば「配偶者」および「子」の入国が可能 支援制度 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 対象業種 ①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業①建設
②造船・舶用工業
政府の認可について
ミャンマーでは、海外労働者送り出しのライセンスを持つ機関のうち、特定技能の取り扱いを申請した機関が政府より許可通達を受け、従事することができます。2020年11月現在、96社が通達を受けています。
技能実習からの移行について
-
技能実習生から特定技能への切り替えが可能ですが、職種により移行の形態が異なります。
- 技能実習 → 特定技能1号 移行OK (併せて最長8年)
介護、ビルクリーニング、素型材産業、飲食品製造業、農業、漁業、医療福祉給食関連の外食業、宿泊業
- 技能実習 → 特定技能1号 移行不可 (技能実習のみで最長5年)
医療福祉給食関連以外の外食業
- 技能実習 → 特定技能2号 移行OK (永住が可能)※1
特定技能1号からの移行可能な分野以外の建設業、造船・舶用業
- 特定技能1号 → 特定技能2号 移行OK (併せて最長8年)
建設業(トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手)
※1 引き続き10年以上、日本に在留していなければならない。さらに、うち5年は特定技能2号として在留の必要がある。つまり、技能実習で5年、引き続き特定技能2号で5年就労して初めて永住許可の要件を満たすことになり、かなりの狭き門といえる。
- 技能実習 → 特定技能1号 移行OK (併せて最長8年)
受け入れの流れ
採用確定後の流れ
ご提供できるサービス
1.導入コンサルティング
外国人労働者の導入に関する各種相談を受け付け、必要なご提案を行います。
2.業務に必要な日本語(N4合格レベル)の教育
日本語学校の生徒はN4をクリアし、N3の試験が受けれる段階以上の人材のみ面接のステージにいれています。
日本語教育では日本人教師による会話授業も1日1~2時間組み込み、ネイティブな日本語に親しめる環境で学習しています。
また内定後の事前教育プログラムとして採用確定後の書類申請期間中(約6ヶ月間)業種や職種別に必要な用語、 基礎知識を教育します。
- 特定技能試験に合格できる、およびお客様の職場で必要となる専門知識の教育
- 日本での生活に必要な文化や慣習に関する知識の取得
3.書類申請・出入国サポート
外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援します。
<作成及び届け出が必要な書類>
タイミング | 届出内容 |
---|---|
随時 | ・特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出 ・支援計画の変更に関する届出 ・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出 ・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 ・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出 |
定期 | ・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等) ・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く ・特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受け入れに要した費用の額等) |
4.生活サポート 各種生活支援
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。
<実施が必要な支援項目>
支援項目 | 内容 |
---|---|
事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明 |
出入国する際の送迎 | ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 |
住居確保・生活に必要な契約支援 | ・連帯保証人になる、社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 |
生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 |
公的手続等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 |
日本語学習の機会の提供 | 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 |
相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 |
日本人との交流促進 | 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 |
転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |