介護
身体介護および付随する支援業務。訪問系サービス不可。
充実した介護教育
介護の人材のお問い合わせが多いため、ミャンマーで介護専門トレーニングセンターをオープンしました。
資格を持つ日本人が教えるのはもちろん、某大手介護グループの協力により、カリキュラムを3ヶ月、108時間きっちりやることで、知識・技術の高い人材を送り出せます。
卒業生には修了証も発行します。
※国家資格がとれるものではありません。あくまでも、指導する手間が大幅に省けるというメリットです。
日本人スタッフおよび講師によって、募集・教育・書類手続き・お客様対応まですべてのプロセスを管理し、万全のサポート体制を構築することで、質の高い日本語教育と実技教育を実現しています。
介護職種に関して、ミャンマーには日本のように立派な介護施設はまだありません。なぜならばミャンマーは若者の人口が多く、老人を介護するための施設より先に整備すべきことが多くある為です。
もちろん介護施設がゼロというわけではなく、病院での介護やボランティアでの介護というのはありますが、介護を目的とした正式な施設はありません。
将来のミャンマーにおいて介護施設の需要が高まった際、日本で培った技術を活かして介護従事できる優秀な人材を育成するべく、技能実習生が技能実習を行う理由を具体的に説明でき、かつ、技能実習を行うために必要な最低限の訓練を受けていることを満たすための教育をしております。
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技能実習制度とは、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長で5年間)受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
技能実習生は入国直後1か月間の講習期間以外は、実習実施者との雇用関係の下、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。
技能実習生1年目のことを技能実習1号、2年目~3年目を技能実習2号、4年目~5年目を技能実習3号と呼びます。
前述したように、技能実習制度は日本の技術を開発途上国に移転する目的の制度のため、受け入れ可能な職種が定められており、現在85職種156作業での受け入れが認められております。
外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援。
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施。
外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。
定期的に面談をし、報告書を作成。
外国人労働者の導入に関する各種相談を受け付け、必要なご提案を行います。
外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援します。
<作成及び届け出が必要な書類>
タイミング | 届出内容 |
---|---|
随時 | ・特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出 ・支援計画の変更に関する届出 ・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出 ・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 ・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出 |
定期 | ・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等) ・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く ・特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受け入れに要した費用の額等) |
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。
<実施が必要な支援項目>
支援項目 | 内容 |
---|---|
事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明 |
出入国する際の送迎 | ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 |
住居確保・生活に必要な契約支援 | ・連帯保証人になる、社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 |
生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 |
公的手続等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 |
日本語学習の機会の提供 | 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 |
相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 |
日本人との交流促進 | 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 |
転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |